技能認定登録者制度
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技能認定登録制度の目的
この制度は、医師の指示のもとでリハビリテーション業務に従事する者であって、公益社団法人全国病院理学療法協会(以下、「この法人」という。)が主催する運動療法機能訓練技能講習会(以下、「技能講習会」という。)を受講し、認定試験に合格した者(以下、「認定試験合格者」という。)が、技能認定登録制度に登録し、定期的に適切な研修を修了することにより、社会的評価を高め、国民の保健・医療・介護、並びに福祉の領域における資質の高い経験ある従事者としての役割を確立することを目的とする。
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技能認定登録制度の大要
1.この法人が主催する技能講習会を受講し、認定試験に合格して登録申請を行った者(技能認定登録者)に対して、技能認定登録証、及び技能認定登録手帳を交付し、その後の3年間にこの法人が指定する学会・講習会等に出席して所定の単位を取得した者について、登録更新を行う制度である。 なお、技能認定登録再更新期間が終了した者については、「特定認定登録者」として、地方会(支部)での課題講習会における講師を務めることができるものとする。
2.四半期制の登録により生ずる「登録申請日から登録日までの期間」に取得した単位については認めるものとする。 ※4月1日から6月30日までの期間に登録申請を行った者の登録日は、全て7月1日となるが、個々の登録申請日から6月30日までの期間に取得した単位については認めるものである。
3.登録有効期限を過ぎた者については、登録を抹消する。ただし、災害・疾病等、支部執行委員長が認める特別の理由がある登録者が登録期間の延長を申しでた場合は、委員会に届け出て(技認様式5号)、承認を受けた期間(技認様式6号)を延長することができる。
① 会員 | 5,000円 |
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② 会員以外の者 (非会員) | 10,000円 |
③ 会員 | 3,000円 |
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④ 会員以外の者(非会員) | 5,000円~6,000円 |
④ 会員 | 5,000円 |
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⑤ 会員以外の者(非会員) | 10,000円 |
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登録更新の条件、及び単位
1.登録更新に必要な単位は3年間に30単位とする。(1単位は45分)
2.この法人が指定する学会・講習会等の取得単位を以下のとおりとする。
①日本理学療法学会1回につき10単位。支部・地方学会、並びに理学療法指導者講習会等1回につき5単位(学会における演題発表代表者には5単位を加算する)。
②支部・地方会で開催する講習会等 45分につき1単位
③その他、関連団体が主催する学会・講習会等への出席 1回につき1単位なお、この場合、講習会等の内容が単位取得の目的に相応しいことを支部執行委員長が確認して証明を行う。
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登録更新の方法
1.登録の更新は、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日を基準日とする四半期に分けて行う。
2.登録更新(再更新)の基盤となる単位数については、登録更新日の前日までに取得した単位によるものとする。
3.登録更新(再更新)の手続きは以下のとおりとする。
①登録更新(再更新)の3か月前に、本部から各支部に登録更新(再更新)予定者のリストを通知する。
②各支部では、技能認定登録制度に係る「登録更新申請書」(技認様式2号)に必要事項を記入し、本部に提出する。
③本部では確認作業を行い、該当者に「技能認定登録更新証(再更新証)」及び「技能認定登録更新手帳(再更新手帳)」、並びに「認定登録証(特定認定登録手帳)」を交付し、技能認定登録更新(再更新)者名簿等に記載してホームページに公開する