運動療法機能訓練技能講習会のご案内
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運動療法機能訓練技能講習会のご案内
令和6年度 運動療法機能訓練技能講習会 開催情報
開催支部 | 概要 | |
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関東甲信越地方会 | 関係書類 | |
申込期限 | 令和6年6月28日(金)必着 | |
実施期間 | 令和6年7月13日 から 令和7年1月12日 までの19日間 | |
講習会事務局(申込先) | 事務担当 小 堺 文 明 |
※詳細は、実施要項にて確認願います。
開催支部 | 概要 | |
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近畿地方会 | 関係書類 |
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申込期限 | 近畿地方会では 令和6年度の開催はありません | |
実施期間 | ||
講習会事務局(申込先) |
※詳細は、実施要項にて確認願います。
運動療法機能訓練技能講習会(以下、技能講習会と略す)とは
理学療法士以外の理学療法従事者であって、医師の指示のもとに運動療法・機能訓練等のリハビリテーション業務に従事している者に対して、知識・技術を習得させるために講習会を実施し、国民の保健・医療・介護、及び福祉の領域における資質の高いマンパワーとしての活用を推進するとともに、その役割を確立することを目的として、厚生労働省、日本医師会、日本病院会、及び多くの関係医学会の後援を受けて、平成4年以降、毎年開催している講習会です。
受講対象者
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、看護師、准看護師等の免許を有し、以下の施設でリハビリテーション等に従事している方。
① 病院、診療所その他の施設において、医師の指示のもとに運動療法・機能回復訓練等のリハビリテーション業務に従事している者。
② 介護保険施設・有料老人ホーム・老人ケアハウスまたは介護保険に係わる支援事業所・サービス事業所その他の福祉施設などで、運動療法・機能回復訓練等の業務に従事している者。
③ ①及び②への従事予定者。
※はり師、きゅう師だけの免許所有では、現在この講習会を受講しても診療報酬・介護報酬の算定要員としては認められておりません。
運動器リハビリテーション・セラピストとの相違点
① 整形外科勤務者以外も受講できます。
② 受講者本人の認定であり、勤務先が変わっても引き続き、地方厚生局に届出を行えば再受講することなく、すぐに算定できます。(再就職に対応)
③ 脳血管疾患等リハビリテーション料が算定できます。
※詳細は、厚生労働省医療課長通知等にてご確認ください。
1.目的
理学療法士以外の理学療法従事者であって、医師の指示のもとに運動療法・機能訓練等のリハビリテーション業務に従事している者に対し、知識・技術を習得させるために講習会を実施し、もって国民保健・医療・介護、及び福祉の領域におけるマンパワーとしての活用を図るとともに、運動療法等を実施する施設における資質の高い経験ある従事者としての役割を確立することを目的とする。
2.実施団体
厚生労働省の指導監督のもと、公益社団法人 全国病院理学療法協会が実施する。
3.後援団体
厚生労働省 / 公益社団法人 日本医師会 / 一般社団法人 日本病院会 / 公益社団法人 日本整形外科学会 / 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 / 一般社団法人 日本臨床整形外科学会
4.受講資格
マッサージ師・はり師・きゅう師・柔道整復師・看護師・准看護師等の免許を有し、以下の施設で理学療法等に従事している者。 病院・診療所、その他の施設において、医師の指示のもとに運動療法・機能訓練等のリハビリテーション業務に従事している者。 介護保険施設及び介護サービス事業所、身障者自立支援施設、その他の福祉施設等で、運動療法・機能訓練等の業務に従事している者。
5.受講後の利点
この講習会を修了し、認定試験に合格して技能認定登録者として登録を行った場合には「運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているマッサージ師等の従事者(中略)として、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)の施設、並びに脳血管疾患等リハビルテーション料(Ⅱ)・(Ⅲ)の施設における算定要員として、また、通所リハビリテーションの「所要時間1時間以上2時間未満」の算定要員として認められている。(詳細は厚生労働省のホームページを参照)
6.講習科目と講習の方法点
講習会の開催は原則として土・日・祝日とする。 講習会の開催時間は200時間(単位)とし、1単位45分を原則とする。 講習内容(カリキュラム)は、以下のものとする。
Ⅰ専門基礎科目 | Ⅱ専門科目 |
1、リハビリテーション概論 2、神経内科・脳神経外科 3、整形外科 4、老年医学 5、臨床心理学 6、社会福祉概論 | 1、運動学 2、理学療法評価 3、理学療法(運動療法) 4、日常生活動作(ADL) 5、介 護 |
レポート(症例報告) 講習修了者は技能認定試験を実施します。 |
運動療法機能訓練技能講習会における課題リポートの取り扱いについて
1.リポートの項目は、以下の4項目とする
1.症例研究 2.研究論文 3.文献考察 4.調査・統計
2.原稿枚数(文字数)について
1.原稿用紙は400字詰、横書きのものとする。 2.1題につき、図・表を含め5枚とする。(ワープロ使用の場合はA4・12ポイントで2.000文字とする。)
3.実施要綱
1.技能講習会のオリエンテーションにおいて受講生に上記1・2について説明をする。 (資料は学術局より開催地に送付する)
2.受講者は技能講習会終了までに3題を支部(地方会)の実行委員会へ提出する。
3.支部(地方会)の実行委員会では提出者の氏名・リポート数・内容(はじめに・調査方法・対象・結果・考察・まとめ・おわりに・参考文献等論文形式になっているか)をチェックしたのち、学研様式1号(運動療法機能訓練技能講習会課題リポート報告書)に必要事項を記入して、全てのリポートを速やかに本部学術局へ送付する。
4.本部学術局では提出されたリポートの審査・統計処理を行い、支部名・氏名・表題を保管する。
5.提出されたリポートのうち優秀なものに対しては、理療への寄稿・学会発表・学術奨励賞等に推挙する。